経営業務の管理責任者に関する知識…その③
経管になれる経験者が自社にいない場合は許可を受けられないの?
経管がいない場合は許可されません。
法人の場合は・・・、
建設業を営んでいた他社で「取締役」の経験がある方を自社の取締役として迎え入れることによって許可を取得できます。
個人事業主さんの場合は・・・、
同じく経管になれる方を従業員として雇い、この方を「支配人登記」をすることで許可を取得できます。
ここで注意しておきたいことは…
1.申請者(法人・個人事業主さん)の取締役・支配人として登記が必要です。
2.申請者において「常勤」であることが必要です。
3.許可を取得した後も経管としての職務を継続してください。
4.「名義貸し」は厳禁です。
「名義貸し」はとても多いようです。
発覚すれば、当然許可は取消処分を受けます。
またこの場合、代表者はもとより在籍していたすべての取締役は、以後5年間建設業の営業が禁止されます。
その間は別法人で許可申請をすることもできません。