新規許可取得の積極的理由
新規許可取得の積極的理由について
軽微な工事のみを請負う建設業者さんはわざわざ建設業許可を取得しなくてもいいのです。
しかしながら、昨年春くらいから、「福岡建設業許可サポートセンター~行政書士法人QORDiA」にお問い合わせがきたり、また新規申請を受任した建設業さんが多くなってきております。
そこで、どうして新規許可を受けられるのかの積極的な理由を尋ねてみました。
ダントツだったのは、
1.ゼネコンさん(元請さん)など大手建設業者さんからの要請 です。
建設業法では、許可を得ていない下請業者さんと、許可が必要な額の請負契約を締結した場合は、
発注者である元請建設業者さんも罰則が科されます。
このため、実際は軽微な工事のみを下請発注する場合でも、実質的には「建設業許可」を取得した
下請業者さんでないと参入させないのです。
その下請業者さんが「このゼネコンさんとの長年の取引がある」とか
「うちには素晴らしい技術者がいる」とか、「資金調達がすぐに可能」と
訴えたところでで何にもその証明ができません。
ですから、その証明を取るために「建設業許可」を取得する傾向がとても大きいのです。
2.金融機関から融資等を受ける目的 がある場合です。
低利な公的融資制度を受ける際に、許認可事業の場合であれば、
許認可を受けていることが融資の条件であったりします。
3.元請として公共工事に参加する目的 です。
公共工事の元請になる場合は、それが軽微な工事であっても
「建設業許可」を取得したあとに、経営事項審査を受けなければいけません。
小規模な建設業者さんの中には、継続的に公共工事を受注している業者さんが
多く見受けられます。
4.信用度を向上させる目的 です。
建設業許可は社会的認知度も高く、安心の建設業者さんであるという証になります。
ですからご発注される方は、その建設業者さんが「建設業許可」取得しているかどうかが
選ぶ理由づけになることが多いようです。
「建設業許可業者さん」という証にもなります。