【実績】福岡県知事許可 新規(法人)~2014年6月①
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2014年06月 |
---|---|
実績 | とび・土工、大工工事業 |
市 | 福岡県福岡市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2014年06月 |
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実績 | とび・土工、大工工事業 |
市 | 福岡県福岡市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
個人事業主からの法人成り案件です。
大工工事業の建設業許可がある個人事業主からの法人成りです。
ただ、要件を満たせば営業年数の継承もできます。
1.この個人事業主が50%以上を出資して設立した法人であること。
2.法人の代表権を有する役員が当該個人事業主であること。
3.個人事業主の事業年度と法人成りした法人の事業年度が連続すること。
4.個人事業主が建設業許可を廃業すること。
などがあげられます。
まず、
1.50%出資です。
2.個人事業主さんが経営業務管理責任者でもあり代表取締役でもあります。
3.要件を満たしております。
4.建設業許可新規申請と同時に「廃業届」を提出しました。
法人成りする場合、廃業届は会社設立の日になります。
ですから会社設立を済ませ、建設業許可新規申請を行い
建設業許可をいただく期間までは500万円以上の工事を請負うことが
できません。
また一般的な建設業許可新規申請の許可基準です。
許可の基準として
(1).経営経験
(2).技術者
(3).財産的基礎
(4).誠実性
以上を満たしているかを当事務所では正式受任の前に要件審査をいたします。
(1).個人事業主さんが経営管理業務責任者と代表取締役になりました。
(2).専任技術者は今回のケースは2名です。
2名とも10年間の実務経験での申請になりました。
実務経験証明書とその期間の請求書(または注文書)は必要です。
(3).財産的基礎は資本金500万円での設立でしたので問題はございません。
ただ福岡県税事務所に提出した法人設立届の写しが必要になります。
(4).問題ございません。