【実績】福岡県知事許可 新規(法人)~2014年7月②
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2014年07月 |
---|---|
実績 | 電気工事業 |
市 | 福岡県北九州市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2014年07月 |
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実績 | 電気工事業 |
市 | 福岡県北九州市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件は、平成23年5月に若い社長さんが脱サラして会社を立ち上げました。
業種は今が「旬」の太陽光パネル設置工事を主にされている会社です。
会社設立から3期目の決算を迎えましたが、年々売上も増加していて約1.8億円の企業です。
年商2億円は間もなくですね。
許可の基準として
1.経営経験
2.技術者
3.財産的基礎
4.誠実性
以上を満たしているかを当事務所では正式受任の前に要件審査をいたします。
1.経営経験
本件は会社設立してまだ3年です。
代表取締役は3年の経験でしたので、このたび、株主さんでもある会社の取締役経験者で
現在、退職された方を取締役としてお迎えいたしました。
株主さんである会社は福岡県知事一般建設業許可を持っている会社です。
業種は別の業種のため、7年以上の「取締役経験」が必要になります。
経営業務管理責任者は必ずその法人の「代表取締役」でなければいけないことは
ございませんが常勤の取締役になります。
2.技術者
第一種電気工事士と第二種電気工事が4名在籍していました。
専任技術者はこの第一種電気工事士になります。
ちなみに、第二種電気工事士は資格取得後3年間の実務経験が必要になります。
3.財産的基礎
資本金は300万円ですが、決算期の財務諸表を見ると繰越利益剰余金も蓄えもあり、
純資産合計が500万円以上あるため、500万円以上の残高証明書は不要です。
4.誠実性
特に問題はありませんでした。
5.欠格要件
特に問題はありませんでした。
本件のように代表取締役が就任後5年未満で他の取締役も5年間の要件が合わない場合は
いくら専任技術者や財産的基礎の要件が合致しても建設業許可新規申請は受けられません。
良くあるケースですが、あくまでも「建設業を営んでいる会社」の5年または7年以上の
経営経験が必要になります。
「建設業ではない」会社の取締役経験があっても
建設業許可新規申請は許可されませんので注意が必要になります。