【実績】福岡県知事許可 新規(法人)~2014年7月⑤
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2014年07月 |
---|---|
実績 | 塗装・防水工事業 |
市 | 福岡県東久留米市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2014年07月 |
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実績 | 塗装・防水工事業 |
市 | 福岡県東久留米市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件は5年前に法人設立と同時に建設業許可を取得したのですが、
更新時期を忘れてしまい、失期させてしまいました。
元々、個人事業主で長年、塗装業・防水工事業を行っていました。
5年前に新規申請をしたときは専門家の行政書士に依頼せず、
現在の社長さんが自分で何度も県土整備事務所に通い、申請書を書き申請したそうです。
ですから毎年決算終了後4ヶ月以内に提出しなければいけない「決算変更届」も提出されていませんでした。
「失期」になりますともう一度初めから建設業許可新規申請になります。
許可の基準として
1.経営経験
2.技術者
3.財産的基礎
4.誠実性
以上を満たしているかを当事務所では正式受任の前に要件審査をいたします。
1.経営経験
前回は個人事業主経験の代表者が経営業務管理責任者でしたが、
今回、個人事業主さんのご子息が法人設立と同時に代表取締役に就任されていましたので
ご子息が経営管理業務責任者になります。
疎明書類としては、確定申告書5年分と申請業種の請求書か工事発注書5年分(1年に1枚以上)が 必要になります。
2.技術者
10年間の実務経験を証明が必要です。
以前申請したときは3件のみの「実務経験」を証明すれば良かったのですが
今回は10年間(1年に1件上)の実務経験が必要です。
3.財産的基礎
設立時の資本金が300万円でしたが、その後増資して1000万円になっていましたので
残高証明書は不要です。
4.誠実性
特に問題はありませんでした。
5.欠格要件
特に問題はありませんでした。
建設業許可取得後は、毎年決算終了後4ヶ月以内に「決算変更届」を提出しなければいけません。
また5年ごとに更新しなければいけません。
また代表取締役の住所変更や資本金の増額、役員変更は登記も必要ですが
県土整備事務所に「変更届」も必要になります。
福岡建設業許可サポートセンターでは、建設業許可取得後も
すべての事項に関し、フォローいたしますのでご安心いただけます。