【実績】福岡県知事許可 更新(法人)~2014年2月
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2014年02月 |
---|---|
実績 | 建築工事業 |
市 | 福岡県北九州市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2014年02月 |
---|---|
実績 | 建築工事業 |
市 | 福岡県北九州市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件は、建設業許可の更新手続きについてご依頼いただきました。
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
例えば、平成25年4月1日に許可を受けた場合は平成30年3月31日が満了日です。
満了日が日曜祝日等の休日であってもその日をもって終了するので注意が必要になります。
福岡県の場合は、許可期限が切れる3ヶ月前から30日前までに更新手続きをしなければ失期します。
失期しますとまた初めから許可を取りなおさなければなりません。
また、更新手続きの前には、毎事業年度(決算期)が終了したときには事業年度経過後、4ヶ月以内に管轄の県土整備事務所に期末変更届を提出しなければなりません。
過去3年に一度の更新手続きでしたが、5年に一度の更新手続きになりました。
その際、毎年期末変更届を提出していない場合は更新手続きができなくなりました。
本件は特例措置として1期分の期末変更届を提出するように指導がありました。
更新手続きは新規申請とあまり内容は変わりません。
更新手続きの際には専任技術者の国家資格証の原本と現在有効の許可申請書副本を持参しなければいけません。
許可の更新にあたっては新規申請と同様に「営業所調査」があります。
実地調査を行うため調査員が営業所を訪問します。