【実績例】国土交通大臣許可 新規(法人)~2013年12月
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2013年12月 |
---|---|
実績 | 板金工事 |
市 | 福岡県福岡市 |
許可種類 | 国土交通大臣許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2013年12月 |
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実績 | 板金工事 |
市 | 福岡県福岡市 |
許可種類 | 国土交通大臣許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件は、建設業許可の新規申請手続きについてご依頼いただきました。
二つ以上の県にまたがっているため
国土交通省九州地方整備局への申請です。
元々全国的規模の法人で国土交通省の大臣許可を持っている会社ですが
九州の各県の支店や営業所は福岡市を本店にした会社に分割されました。
そこで新規に建設業許可申請をする運びになりました。
許可の基準として
1.経営経験
2.技術者
3.誠実性
4.財産的基礎
以上を満たしているかを当事務所では正式受任の前に要件審査をいたします。
本件は、
1.経営経験については…
※常勤性を証明する資料を作成しました。
1.住民票の写し(原本)
経営業務管理責任者が福岡市内の住所と異なりましたので
住居の賃貸借契約書の写しを提出いたしました。
2.健康保険被保険者証(両面)の写し
※経験を証する書類
1.元々の会社の取締役を長く経験していましたので
履歴事項全部証明書と閉鎖謄本添付しました。
2.技術者については…
※常勤性を証明する資料を作成しました。
1.住民票の写し(原本)
経営業務管理責任者が福岡市内の住所と異なりましたので
住居の賃貸借契約書の写しを提出いたしました。
また他の支店の技術者については住民票の写しを添付しました。
※経験を証する書類
1.国家資格は取得していなかったため
実務経験証明書の提出が必要でした。
元々の会社の証明と現在の会社の証明が必要になりました。
3.誠実性
誠実性は元々建設業許可をいただいた会社での分割ですから当然に誠実な法人です。
4.財産的基礎
資本金も自己資本額も基準以上でした。
5.例3条に規定する使用人の確認資料
※常勤性を証明する資料を作成しました。
1.住民票の写し(原本)
2.健康保険被保険者証(両面)の写し
※権限を証する書類
1.委任状または辞令の写し
6.その他資料
1.健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料
2.雇用保険の加入を証明する資料
3.経営業務管理責任者も専任技術者、令3条に規定する使用人も
「ねんきん記録」が必要になる場合もございます。
4.確認資料として主たる営業所や従たる営業所の所在地地図、所有ならば建物の登記簿謄本、賃借ならば賃貸契約書が必要です。
また主たる営業所や従たる営業所の外観、入口付近、事務所内部の写真も添付が必要です。
5.納税証明書は県知事許可の場合は法人事業税・地方法人特別税額ですが、今回は所轄の税務署で「法人税(その1)」が必要です。
6.法定費用は新規の場合は150,000円です。
ここで注意していただきたいのはこれは県知事許可と違い、県証紙ではありません。
また収入印紙でもありません。
所轄の税務署に行き、登録免許税として納めてください。
この領収書を添付します。
福岡市内までは高速道路を利用します。
今回は支店のある熊本市内にも伺いました。熊本までは九州新幹線を利用しました。この交通費もいただきません。
要件審査は無料で受けられます。 その際の交通費は一切いただきません。 また新規申請時での打ち合わせのときの交通費も一切いただいておりません。