【実績例】福岡県知事許可 事業承継 ~ 2013年5月
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2013年05月 |
---|---|
実績 | 土・と・ほ・水 |
市 | 福岡県北九州市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2013年05月 |
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実績 | 土・と・ほ・水 |
市 | 福岡県北九州市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件は、建設業許可の変更手続きについてご依頼いただきました。
またさらに業種追加もご依頼いただきました。
本件は譲渡側の会社の社長さんが昨冬より体調を崩され、今年になり入退院を繰り返し、業務の遂行が難しくなっていました。
また後継者も育っていなく、そのまま会社を運営するのが厳しくなっていました。
福岡県知事許可も平成27年まであることもあり、事業拡大を推進していた建設会社さんに事業を承継することになりました。
本件は役員変更と事業目的変更、本店所在地の変更が必要でしたので
当事務所の提携先の司法書士事務所に登記申請を依頼しました。
この商業登記申請を完了したのちに、変更届が必要です。
変更届は・・・
1.役員の変更です。履歴事項証明書も添付します。
2.本店所在地の変更です。
住所のコードや電話番号、FAX番号の変更も必要です。
次に経営業務の管理責任者変更です。
本件は別の建設会社で取締役をされていた方が経営業務の管理責任者に就任しました。
別の建設会社は「非常勤」になりましたので
そこの会社が発行した「非常勤証明書」が必要です。
ここでのポイントは…
「経営業務の管理責任者」は常勤になります。
ですから別の会社の取締役を兼務することはできません。
「非常勤の役員」であれば可能です。
「代表取締役」も兼任はできません。
「代表取締役」は常勤です。
また様式第7号での証明も必要になります。
ここでポイントは…
・許可を受けようとする業種について5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有することになります。
・許可を受けようとする業種以外の建設業に関して7年以上の経営業務管理責任者としての経験が必要になります。
次に専任技術者変更も必要です。
様式第8号を提出します。
前任者の変更が1通、新規が1通になります。
ここでポイントは…
・国家資格を有する者であることです。
・また許可を受けようとする業種について実務経験が10年以上あるかです。
同業者に勤務していたらそこの会社から証明してもらいます。
まとめ
建設業許可を申請した後、会社の状況が変わった場合は、その内容を届けなければいけません。
届出が必要な事項
・商号変更
・営業所の住所変更
・役員の就任、退任
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更
どれも変更が生じた場合は遅滞なく届出が必要となりますが、特に経営業務の管理責任者、専任技術者に変更があった場合は、すぐに届出が必要になります。
もし届出が遅れてしまった場合は、最悪の場合、許可が廃業扱いとなってしまいますので、十分に注意していただく必要があります。