【実績例】福岡県知事許可 役員の変更~2013年4月
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2013年04月 |
---|---|
実績 | 管工事 |
市 | 福岡県北九州市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2013年04月 |
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実績 | 管工事 |
市 | 福岡県北九州市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件は、建設業許可の変更手続きについてご依頼いただきました。
取締役になられらた方がご高齢で退任され、死亡されたため、代わりの方を役員に加え、建設業許可の変更を行いました。
※ここでポイントですが、辞任が死亡による辞任ですと登記事項証明書のその旨(死亡辞任)を明記されます。
ただ、この場合は、退任されて、すぐにお亡くなりになり、その後、代わりの方が取締役になったケースです。
お亡くなりになられた方の除籍謄本を添付するようになりました。
通常の変更ならば、就任する取締役の身分に関する証明書と登記されていないことの証明書が必要になります。
まとめ
建設業許可を申請した後、会社の状況が変わった場合は、その内容を届けなければいけません。
届出が必要な事項
・商号変更
・営業所の住所変更
・役員の就任、退任
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更
どれも変更が生じた場合は遅滞なく届出が必要となりますが、特に経営業務の管理責任者、専任技術者に変更があった場合は、すぐに届出が必要になります。
もし届出が遅れてしまった場合は、最悪の場合、許可が廃業扱いとなってしまいますので、十分に注意していただく必要があります。