ローカルルールがあっても!!
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2016年10月 |
---|---|
実績 | 電気工事業 |
市 | 山口県下関市 |
許可種類 | 山口県知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2016年10月 |
---|---|
実績 | 電気工事業 |
市 | 山口県下関市 |
許可種類 | 山口県知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件は「業種追加」申請です。
お客様は山口県下関市です。
ローカルルールがあり、結構戸惑いましたが
基本の「建設業法」を理解していればそんなに変わりませんでした。
許可の基準として
1.経営経験
2.技術者
3.財産的基礎
4.誠実性
5.欠格要件
以上を満たしているかを当事務所では正式受任の前に要件審査をいたします。
電話でのお問い合わせのときに上記の1~3まで事前にヒアリングにて簡単な「要件審査」を行います。
初めての商談前に「揃えていただきたい書類一覧表」をメールかFAXでご送付いたします。
この「揃えていただきたい書類一覧表」で事前に揃えていただけると書類作成などが
非常に早くなります。
1.経営経験
元々、国土交通大臣許可でしたが数年前に山口県知事許可になっていましたので何ら問題はなかったです。
山口県知事許可の際の証明書を添付すればよかったです。
2.技術者
第一種電気工事士資格保有者がいました。
ただ、合格しただけで登録していなかったため早急に登録していただきました。
第二種電気工事士資格の場合は資格取得後3年の実務経験証明が必要です。
ここでローカルルールがあるんです。
この実務経験証明は当時携わっていた工事の実務経験を証明する書類として請求書または注文書が必要になります。
福岡県知事許可の場合は3年間の実務経験を証明する書類は1年に1枚以上添付すれば良いとされています。
ただ、山口県知事許可の場合はそうではなく、片月落としルールがあるため39ヶ月分を証明する請求書または注文書が必要になります。
期間を跨いでいる工事ならその期間の証明書になりますが、単月期間の実務経験証明であれば、
最高39枚の請求書または注文書が必要になります。
3.財産的基礎
本件は資本金も自己資本も500万円以上のため何ら問題はありませんでした。
4.誠実性
5.欠格要件
いずれも何ら問題がございませんでした。
ローカルルールはそれ以外にもあります。
使用人数での技術関係使用人ですが建設業法第7条第2号イ・ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者については具体的に何人使用しているのかを
ヒアリングされました。
福岡県ではそのような事項のヒアリングはありませんでした。
ただ建設業の基本を押さえておけば
ローカルルールがあっても全く問題なしですね。
福岡建設業許可サポートセンターは、
7人のサムライ(士業)スタッフが常駐しております。
公認会計士、税理士、不動産鑑定士、中小企業診断士、司法書士、社会保険労務士、
行政書士のプロフェッショナルな集団です。