一式工事ではすべての工事ができるとは限らない
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2016年02月 |
---|---|
実績 | とび・土工工事業 |
市 | 福岡県北九州市 |
許可種類 | 国土交通大臣許可/特定 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2016年02月 |
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実績 | とび・土工工事業 |
市 | 福岡県北九州市 |
許可種類 | 国土交通大臣許可/特定 |
業態 | 法人 |
本件は国土交通大臣許可取得している地元電力会社の子会社での申請でした。
業種追加です。
電気工事がメインの会社で技術者も200名近く在籍しております。
建設業許可担当者もいて、経審もご担当されています。
法律改正や細かい事務取扱の変更があるときはメールでお問い合わせがございました。
今回、専門のご担当者が在籍しているのですが、
弊所で許可関係を担当させていただくことになりました。
今回の業種追加案件は「とび・土工」工事です。
元々、土木工事業を取得しておりましたが、
経審時に土木工事に該当できないと国土交通省九州地方整備局からのご指摘もあり
業種追加に踏み切りました。
建築一式工事や土木一式工事という工事業は、全ての工事ができると誤解を生じることが多々あります。
新規申請する方もよく「建築全般」とお聞きしますが、
下請け企業が「建築一式工事」や「土木一式工事」はできないとされている県もあるようですから
注意が必要になります。
「土木一式工事」とは・・・
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む)
また2以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上独立した使用目的がある「土木工作物」を作る場合を一式工事としますが、 2以上の専門工事が組み合わさっていなくとも、工事の規模や複雑性等の観点から「総合的な企画・指導・調整」を必要とし、各個別の専門工事として施工することが困難であると認められる場合も一式工事に該当します。
(例示)
ダム工事、河川工事、トンネル本体工事、橋梁工事、道路築造工事、土地区画整備工事、土地造成工事、公道下等の上下水道管埋設工事、シールド工事、ニューマティックケーソン工事、治山工事、林道工事
「建築一式工事」とは
総合的な企画、粗銅、調整のもとに建築物を建設する工事
*2以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上独立した使用目的がある「建築物」を作る場合を一式工事としますが、2以上の専門工事が組み合わさっていなくとも、工事の規模や複雑性等の観点から「総合的な企画・指導・調整」を必要とし、各個別の専門工事として施工することが困難であると認められる場合も一式工事に該当します。
(例示)
建築確認を必要とする新築工事、増築工事、改築工事等
したがいまして 「土木工事業」「建築工事業」は総合的な建設工事=一式工事を行うための許可業種ですが、他の許可業種を包括するものではありませんので注意が必要です。