個人事業主からの法人成りで注意すべきことは
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2016年02月 |
---|---|
実績 | 塗装工事業 |
市 | 福岡県中間市 |
許可種類 | 福岡県知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2016年02月 |
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実績 | 塗装工事業 |
市 | 福岡県中間市 |
許可種類 | 福岡県知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件は個人事業主からの法人成り案件です。
昨年冬から年明け早々に会社設立登記を済ませすぐに建設業許可新規申請をしたいとのことで
福岡建設業許可サポートセンターにお問い合わせがありました。
お聴きすると個人事業主で建設業許可を取得しておりました。
資料を基に作成できます。
ただし、決算変更届出は平成25年度は済ませておりましたが、
平成26年度は未提出でした。
平成27年度決算変更届は確定申告が新規申請時に間に合わないため
平成26年度の決算変更届出は新規申請前に提出いたしました。
法人成りといえど、建設業許可は引継できません。
個人事業主での建設業許可はあくまでも「個人事業主=個人」に対しての許可のため
法人として新規申請をしなければいけません。
許可の基準として
1.経営経験
2.技術者
3.財産的基礎
4.誠実性
5.欠格要件
以上を満たしているかを当事務所では正式受任の前に要件審査をいたします。
電話でのお問い合わせのときに上記の1~3まで事前にヒアリングにて簡単な「要件審査」を行います。
初めての商談前に「揃えていただきたい書類一覧表」をメールかFAXでご送付いたします。
この「揃えていただきたい書類一覧表」で事前に揃えていただけると書類作成などが
非常に早くなります。
1.経営経験
個人事業主で2回ほど更新実績がありましたので、
建設業許可通知書、経営業務の管理責任者の写しを添付して経営業務の管理責任者証明を作成いたしました。
2.技術者
10年の実務経験になります。
個人事業主時代も10年の実務経験で許可を取得していましたので
その時の実務経験証明書も添付しなければいけません。
3.財産的基礎
まだ更新申請前のため、自己資本が500万円未満であったため、取引金融機関の500万円以上の残高証明書が必要になりました。
4.誠実性
5.欠格要件
なんら問題がございませんでした。
個人事業主からの法人成りでは
上記以外に県税事務所の納税証明書の代わりに県税事務所に提出した法人設立届で受理印押印分を添付しなければいけません。
ここは忘れがちのため、県税事務所に提出する際にはかならず2部持参で1部は受付印をもらってください。
福岡建設業許可サポートセンターは、
7人のサムライ(士業)スタッフが常駐しております。
公認会計士、税理士、不動産鑑定士、中小企業診断士、司法書士、社会保険労務士、
行政書士のプロフェッショナルな集団です。