山口県は結構基準が厳しい!!
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2017年09月 |
---|---|
実績 | 解体工事 |
市 | 山口県下関市 |
許可種類 | 山口県知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2017年09月 |
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実績 | 解体工事 |
市 | 山口県下関市 |
許可種類 | 山口県知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件は建設業許可関与先企業様よりの解体工事業の業種追加申請のご依頼です。
本件の関与先は昨年2月に法人設立し翌月3月には許可を取得しました。
福岡県の場合は申請をしてから許可取得までの標準処理期間が60日ですが山口県の場合は30日程度での許可取得になります。
また申請時の実務経験証明となると請求書で疎明するとなるとなかなか要件が整わず申請できないこともあります。
従いましてご依頼を受けて事前診断をしてからの受任となります。
お断りするケースもございます。
許可の基準として
1.経営経験
2.技術者
3.財産的基礎
4.誠実性
5.欠格要件
以上を満たしているかを当事務所では正式受任の前に要件審査をいたします。
電話でのお問い合わせのときに上記の1~3まで事前にヒアリングにて簡単な「要件審査」を行います。
初めての商談前に「揃えていただきたい書類一覧表」をメールかFAXでご送付いたします。
この「揃えていただきたい書類一覧表」で事前に揃えていただけると書類作成などが
非常に早くなります。
1.経営経験
経営経験がやっと要件に満たしました。
今までは許可を受けようとする建設業以外の建設業の経営経験は7年でした。
平成29年6月30日付けにて要件が緩和されたこともあり、
6年間の経営経験を証明します。
2.技術者
1級土木施工管理技士が2名、2級土木施工管理技士が1名いらっしゃいます。でも1年間の実務経験を証明できないため
仮置きでの申請になります。
福岡県の場合は年間に3件以上の請求書で疎明できますが、山口県の場合はそうはいきません。
解体工事は基本2ヶ月に渡ることはありません。たいてい1ヶ月以内の工事です。
そうすると12ヶ月分の証明が必要になります。
解体工事ばかり施工している会社は請求書なんかすぐに入手できます。
結構、山口県の審査基準は厳しいですね。
でも厳しい反面、標準処理期間が短いんです。
3.財産的基礎
更新申請の際は残高証明書は不要ですが、業種追加申請はその業種の新規申請ですから
総資本が500万円未満かもしくは個人事業主様の場合は500万円以上の金融機関の残高証明書が必要になります。
4.誠実性
5.欠格要件
特に問題はございませんでした。