山口県内で建設業許可取得した方必見です!!
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2017年04月 |
---|---|
実績 | 内装工事業 |
市 | 山口県下関市 |
許可種類 | 山口県知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2017年04月 |
---|---|
実績 | 内装工事業 |
市 | 山口県下関市 |
許可種類 | 山口県知事/一般 |
業態 | 法人 |
山口県での建設業許可申請は福岡県内と違い独自ルールもあり
許可取得のハードルが非常に高い県です。
本件は山口県下関市内の法人です。
建設業と不動産業(仲介・売買)の兼業です。
賃貸仲介も県内でも取引案件が非常に多いようです。
そこで管理物件や紹介物件などの内装を中心としたリフォームも手掛けております。
許可の基準として
1.経営経験
2.技術者
3.財産的基礎
4.誠実性
5.欠格要件
以上を満たしているかを当事務所では正式受任の前に要件審査をいたします。
電話でのお問い合わせのときに上記の1~3まで事前にヒアリングにて簡単な「要件審査」を行います。
初めての商談前に「揃えていただきたい書類一覧表」をメールかFAXでご送付いたします。
この「揃えていただきたい書類一覧表」で事前に揃えていただけると書類作成などが
非常に早くなります。
1.経営経験
本件は5年の経営経験の証明をします。
内装工事業と不動産業の兼業ですが
仲介や管理物件をリフォームして次のお客様に繋げるために
室内クロス張替等も手掛けております。
500万円未満の工事ばかりのため、建設業許可は不要ですが
許可を取得して建設業でも許可業者として顧客にアピールがしたいそうです。
2.技術者
10年間の実務経験を証明します。
実はここの部分が山口県の場合は非常に審査が厳しいのです。
10年間をびっちり証明するわけですが
内装工事のような業種は工期は1ケ月満たない工事ばかりです。
したがいまして10年間を証明するには
1工期1ケ月であれば120ヶ月証明するだけではなく
さらに片月落としの原則で120ヶ月では10年間の証明にはなりません。
それ以上の証明が必要になります。
ここは福岡県であれば1年に1枚以上の請求書か注文書があれば証明できますが
山口県の場合は恐ろしくたくさん必要になります。
3.財産的基礎
4.誠実性
5.欠格要件
特に問題はございませんでした。