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建築一式工事の軽微な建設工事とは

ご依頼の内容

本件の概要です。

日付 2018年09月
実績

建築一式工事

福岡県北九州市
許可種類

福岡県知事許可(一般)/新規

業態

法人

本件の特徴

建築一式工事以外の軽微な建設工事とは

建築一式工事業以外の建設業では、工事1件の請負額が500万円以上の工事になると建設業許可が必要です。
消費税込みの金額です。
ここ注意です。

建築一式工事の軽微な建設工事とは

建築一式工事の場合、工事1件の請負額が1500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事であれば建設業許可は不要です。
でも最近は許可取得すればステータス(評価)が上がるという理由で建設業許可取得が多くなっています。

本件の場合

本件の場合です。
もともと不動産を自社で所有し賃貸したり、また中古住宅を買取り修理して中古物件を販売している不動産会社を専属して改修工事をしていた会社です。
ですから元請工事ですね。
でも1件が1500万円未満だったということもあり、またこの不動産自社物件管理会社からの専属的な仕事ばかりでしたので敢えて建設業許可は取得しないでいました。
でもこの不動産所有管理会社からの依頼もだんだん少なくなって、建築一式工事よりも内装工事ばかりになってきた現状を考え、他社営業するようになってきたようです。
そのときに営業すると「許可」がないんですか?など聞かれる場合も多くなってきたようです。
建設業許可がなくても建設工事ができるのですが、思い切って建設業許可を取得するようになったようです。

法人なのに・・・

法人だから必ず社会保険なの?とはすんなりいきません。
本件は家族経営の法人です。そしてみなさん国民健康保険なんです。
建設業許可を取得するには社会保険加入でないと許可は取得できないことから社保適用事業所の申請を行いました。

建設業法勉強会

福岡建設業許可サポートセンターでは建設業許可取得後に建設業法勉強会を開催しております。
建設業法を理解しているのが建設業許可取得の要件ではありませんが
こんなのは知らなかった!!など言い訳は効きません。最低限の基礎中の基礎は理解しておく必要性があります。その点と請負契約書(ひな形)もプレゼントしております。

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