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会社所在地: 北九州市小倉北区堺町1-2-16 十八銀行第一生命共同ビル2F

決算日の成績如何で・・・特定建設業を狙おう。

ご依頼の内容

本件の概要です。

日付 2015年12月
実績

建築工事業、大工工事業、内装工事業

福岡県北九州市
許可種類

知事許可/特定 新規

業態

法人

本件の特徴

本件は建設業許可新規申請です。一般建設業から特定建設業への新規申請です。通称「般特新規(はんとくしんき)」と呼びます。
許可の基準として
1.経営経験
2.技術者
3.財産的基礎
4.誠実性
5.欠格要件
以上を満たしているかを当事務所では正式受任の前に要件審査をいたします。
電話でのお問い合わせのときに上記の1~3まで事前にヒアリングにて簡単な「要件審査」を行います。
初めての商談前に「揃えていただきたい書類一覧表」をメールかFAXでご送付いたします。
この「揃えていただきたい書類一覧表」で事前に揃えていただけると書類作成などが
非常に早くなります。

許可基準の前に・・・
まず特筆したいのは・・・
特定建設業は発注者から直接、建設工事業を請け負う、いわゆる元請として、一件の建設工事につき、そのすべての下請契約の下請代金の合計金額が3,000万円以上(ただし、建築一式工事については4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合はこの「特定建設業」の許可が必要です。

1.経営経験
本件は一般建設業許可業者であり、現在の経営業務管理責任者が7年以上の経験があることより許可要件に該当しました。

2.技術者
現在の専任技術者が国家資格者(1級建築士)のため、実務経験不要で許可要件に該当しました。

3.財産的基礎
財産的要件ですが。
一般建設業とは違います。
1.欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
2.流動比率が75%以上
3.資本金が2,000万円以上でかつ自己資本が4,000万円以上であること
これは上記3項目はいずれかが該当すればよいのではなく、全てを満たさなくてはいけません。
またこの数字は決算終了時の決算書類の結果の数字です。
お急ぎの場合、決算日を変更するなどの手段が必要になります。

4.誠実性
5.欠格要件
特になんら問題はございません。

本件は経審受審会社であり、決算変更届出や変更届が期限内の提出もありました。
ただ、定款事業目的に許可取得したい業種がなかったため、提携司法書士に定款目的変更登記をお願いしました。
福岡建設業許可サポートセンターは、
7人のサムライ(士業スタッフが常駐しております。
公認会計士、税理士、不動産鑑定士、中小企業診断士、司法書士、社会保険労務士、
行政書士のプロフェッショナルな集団です。

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