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経営業務責任者がいない場合

ご依頼の内容

本件の概要です。

日付 2017年03月
実績

通信工事業

福岡県北九州市
許可種類

福岡県知事/法人

業態

法人

本件の特徴

本件は建設業許可取得の法人さんです。
この頃、結構、相談件数が多いのは・・・・
「社長がお亡くなりになった」・・・・
「経営業務管理責任者」はどうしたらよいのでしょうか?
「専任技術者」はどうしたらよいのでしょうか?
このお問い合わせが急増しています。

たいていの場合ですが
その方しか取締役がいないことが多いようです。

「経営業務管理責任者」は経営経験の証明が必要です。
現在、営んでいる(許可をいただいている)業種が同じであった場合なら良いのですが
違う場合も多々あります。

この場合どうしたらよいのでしょうか?

そもそも「経営業務管理責任者」の要件は・・・
こちらです☞「経営業務管理責任者とは

です。

1.建設業許可取得の法人で長年取締役経験がある方
この方であればその建設業者様が同じ業種の許可を取得していたら5年の経営経験があればOKです。
違う業種であれば7年の実務経験が必要になります。
2.建設業許可取得の個人事業主の方
同じ業種の場合は5年以上の経営経験
違う業種であれば7年以上の経営経験
が必要になります。
個人事業主様は現在の個人事業を廃業しないといけません。
3.建設業許可を取得していない建設会社様で取締役を長年していた方
同じ業種の場合は5年以上の経営経験
違う業種であれば7年以上の経営経験
この場合、その会社での取締役経験を証明するものは会社謄本と確定申告書などの証明になります。
4.建設業許可を「取得していない個人事業主の方
同じ業種の場合は5年以上の経営経験
違う業種であれば7年以上の経営経験
この場合、その方の建設業経営経験をを証明するものは確定申告書、年金記録などの証明になります。

いずれにしても経営経験の証明が取れたら
申請者の会社の取締役に就任する必要があります。(代表取締役でなくても良いです)
併せて常勤条件ですので社会保険加入が必要になります。

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