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般特(はんとく)新規申請

ご依頼の内容

本件の概要です。

日付 2017年11月
実績

電気工事業、管工事業、土木、とび・土工、石、鋼、舗、し、塗、水、解体工事業

福岡県福岡市
許可種類

国土交通大臣許可(特定)/般特新規

業態

法人

本件の特徴

般特(はんとく)新規申請

一般建設業許可から特定建設業許可に変更することを業界では「般特(はんとく)新規申請」と呼びます。
元々国土交通大臣許可の一般建設業許可を取得しているので
特定建設業許可に移行したい業種だけの申請となります。
許可の基準として
1.経営経験
2.技術者
3.財産的基礎
4.誠実性
5.欠格要件
以上を満たしているかを当事務所では正式受任の前に要件審査をいたします。
要件審査は主に財務状況と特定建設業許可取得した業種の技術者を確保しているかが大きなポイントになります。

財務状況

直近の決算書での判断となります。
1.欠損比率
2.流動比率
3.資本金額
4.自己資本
をチェックして要件に適合しているかどうかの判断をいたします。
一般建設業許可と特定建設業許可の違いは「ここ」をクリックしてください。
本件は財産的要件は適合していました。

技術性

「一級 電気施工管理技士」、「一級 土木施工管理技士」も多数在籍していました。
それぞれ専任技術者1人のみでも申請でき、許可取得は可能です。
でも実際には同じ資格者が数人在籍していないと現場はまわりません。
配置技術者が必要になります。ここをはき違えて1人技術者が常勤していれば良いのではないのです。
特定ではなく一般建設業の範疇での工事では一般建設業許可に適合した技術者でも配置技術者になれます。

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