解体工事業取得希望の方、必見です。
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2016年07月 |
---|---|
実績 | 解体工事業 |
市 | 福岡県北九州市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2016年07月 |
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実績 | 解体工事業 |
市 | 福岡県北九州市 |
許可種類 | 福岡県知事/一般 |
業態 | 法人 |
平成28年6月1日の建設業法改正に伴う「解体工事業」の業種追加申請です。
元々解体工事をメインにしている建設会社です。
現在、「とび・土工」工事業を取得されています。
平成31年まで猶予期間があるのですが、すぐに取得したいとの意向で業種追加に踏み切りました。
許可の基準として
1.経営経験
2.技術者
3.財産的基礎
4.誠実性
5.欠格要件
以上を満たしているかを当事務所では正式受任の前に要件審査をいたします。
電話でのお問い合わせのときに上記の1~3まで事前にヒアリングにて簡単な「要件審査」を行います。
初めての商談前に「揃えていただきたい書類一覧表」をメールかFAXでご送付いたします。
この「揃えていただきたい書類一覧表」で事前に揃えていただけると書類作成などが
非常に早くなります。
1.経営経験
7年の経営経験があるため、経営業務管理責任者証明書と現在取得している建設業許可通知書、営業の沿革を添付することで証明ができます。
2.技術者
10年間の実務経験を証明しました。
この企業はもともと「とび・土工」工事業を取得する際に、専任技術者証明で「解体工事業」の10年間の実務経験を証明していたため、
今回の同様の10年間の実務経験で証明できました。
本来、10年間の実務経験証明であれば、「とび・土工」で10年間、「解体工事業」で10年間の実務経験が必要です。
ということは通算して20年間の実務経験が必要になりますが、本件は資格要件で「とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験」を証明すれば認められます。
その他に国家資格についても特例措置がありますので、注意が必要です。
解体工事をご希望の方はぜひ福岡建設業許可サポートセンターにお問い合わせください。
3.財産的基礎
資本金500万円でしたが、決算後の自己資本額が500万円未満でしたので取引金融機関での500万円以上の残高証明書が必要になります。
4.誠実性
5.欠格要件
特に問題がございませんでした。
福岡建設業許可サポートセンターは、
7人のサムライ(士業)スタッフが常駐しております。
公認会計士、税理士、不動産鑑定士、中小企業診断士、司法書士、社会保険労務士、
行政書士のプロフェッショナルな集団です。