許可取得後は・・・
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2017年01月 |
---|---|
実績 | 内装工事業 |
市 | 福岡県飯塚市 |
許可種類 | 福岡県知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2017年01月 |
---|---|
実績 | 内装工事業 |
市 | 福岡県飯塚市 |
許可種類 | 福岡県知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件は5年前に建設業許可を取得していて更新に気付かなかった例です。
”5年前は「本人申請」をしました。
何度も土木事務所に通い、何度も作成し直してやっと申請にこぎつけて
晴れて建設業許可業者となりました。
ですが、許可を取得したらあとはそのままで良いと思っていました。
そろそろ更新時期だと思い、「許可通知書」を見ると期限が切れていました。
建設業許可は取得したら永久的に有効ではないんですよね。
更新時期に間に合わない場合は
許可は失効になりまた新規申請をしなければいけないんですよね。”
建設業許可を取得したら
決算後、4ヶ月以内に「変更届出」提出の義務があります。
それを5年分しなければ更新手続きができません。
許可の基準として
1.経営経験
2.技術者
3.財産的基礎
4.誠実性
5.欠格要件
以上を満たしているかを当事務所では正式受任の前に要件審査をいたします。
電話でのお問い合わせのときに上記の1~3まで事前にヒアリングにて簡単な「要件審査」を行います。
初めての商談前に「揃えていただきたい書類一覧表」をメールかFAXでご送付いたします。
この「揃えていただきたい書類一覧表」で事前に揃えていただけると書類作成などが
非常に早くなります。
この場合は前回取得した「建設業許可通知書」をご持参いただいたら
その場で「揃えていただきたい書類一覧表」を差し上げます。
この「揃えていただきたい書類一覧表」に沿って書類を取得をお願いしております。
許可要件が変わっていなければ
すぐにでも許可申請書は完成します。
このたび平成29年2月に福岡建設業許可サポートセンター内に
「福岡建設業助成金サポートセンター」を開設する運びとなりました。
建設業許可だけではなく厚生労働省絡みの助成金のご案内もできます。