経営業務管理責任者は破産管財人になれない。
ご依頼の内容
本件の概要です。
日付 | 2016年02月 |
---|---|
実績 | 電気・電気通信工事業 |
市 | 福岡県福岡市 |
許可種類 | 福岡県知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の概要です。
日付 | 2016年02月 |
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実績 | 電気・電気通信工事業 |
市 | 福岡県福岡市 |
許可種類 | 福岡県知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件は建設業許可新規申請です。
今までの会社で建設業許可を取得していました。
業績悪化でその会社を休眠させ解散させるようです。
現在、弁護士を通じて解散手続きの準備をしています。
解散手続きに入れば経営業務管理責任者は破産管財人にはなれません。
逆に言うと、破産管財人は経営業務管理責任者にはなれませんので注意が必要です。
許可要件はすべて揃っていました。
ただ、建設業法の規定に基づく資格で1級電気工事施工管理技士資格を取得していましたので
電気工事業も取得することができました。
従業員も新しい会社で引き継ぐこともできました。
当然、経営業務管理責任者は常勤性を求められ、社会保険加入は必須です。
福岡建設業許可サポートセンターは、
7人のサムライ(士業)スタッフが常駐しております。
公認会計士、税理士、不動産鑑定士、中小企業診断士、司法書士、社会保険労務士、
行政書士のプロフェッショナルな集団です。