新サービス 各種書面、契約書作りのサポートを始めました。
くちやくそくでの契約や一方的に注文者寄りの工事請負契約書と気付かず契約してしまったり、契約上でのトラブルが多くなってきています。
そこで福岡建設業許可サポートセンターでは、請負者や注文者の立場を考慮しお互いが不幸にならないための契約書作りのサポートを行っています。
基本的考え方
見積書を請求書の間には、工事を適正なものとするとともに、注文者と請負者の関係をきちんと確定させて紛争を防止するための書面を適正に作り、取り交わすことが必要です。
このことは、建設業法でも義務付けられています。
見積書から請求書までの文書
見積書提出から工事請負受託、工事、完成まで文書や契約書が必要になってきます。
どういう書面や契約書が必要でしょうか?
見積書
注文者からのお問い合わせと商談でまず見積書を作成し、注文者にご提示いたします。
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工事内容を確定する書面
見積書で大枠の工事内容を確定させますが具体的にどういう材料を使いどういう工事をするかを確定することが必要です。
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改修工事・設備工事請負契約書
工事内容を確定してから改修工事や設備工事を開始する前に書面で契約書を取り交わします。
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工事変更契約書
工事が途中で変更される場合は必ず変更内容を記した契約書を取り交わしてください。
ここが非常に大きなポイントです。
途中で変更され請負金額の変更もあれば詳細に記載し契約してください。
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工事の完了を確認する書面
工事が完成したらこの確認書に注文者から確認していただくための書面です。
工事が終わらないと工事金額を払っていただけません。
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請求書
工事完了後速やかに請求書を作成してください。