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キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金

どういう方に?

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進する取り組みを実施した事業主に対して助成されるものです。
次の8つのコースに分けられます。
(1)正社員化コース(お薦めです)
(2)人材育成コース
(3)賃金規程等改定コース
(4)健康診断制度コース
(5)賃金規程等共通化コース
(6)諸手当制度共通化コース
(7)選択的適用拡大導入時処遇改善コース
(8)短時間労働者労働時間延長コース

どのような場合に?

(1)正社員化コース(とても人気あります)
有期契約労働者の正規雇用労働者への転換、または派遣労働者を直接雇用した場合に助成金が支給されます。

 

(2)人材育成コース
有期契約労働者等に対して職業訓練を行った場合に助成金が支給されます。

 

(3)賃金規程等改定コース
有期契約労働者等の賃金規程等を増額改定し、昇給を図った場合に助成金が支給されます。

 

(4)健康診断制度コース
有期契約労働者等に対して法定外の健康診断制度を新たに規定し、実施した場合に助成金が支給されます。

 

(5)賃金規程等共通化コース
有期契約労働者等に対して正規雇用労働者と共通の賃金規程等を適用した場合に助成金が支給されます。

 

(6)諸手当制度共通化コース
有期契約労働者等に対して正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を適用した場合に助成金が支給されます。

 

(7)選択的適用拡大導入時処遇改善コース
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施し、雇用する有期契約労働者等の賃金を引き上げた場合に助成金が支給されます。

 

(8)短時間労働者労働時間延長コース
雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または(3)賃金規程等改定コースもしくは(7) 選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用した場合に助成金が支給されます。

いくら助成される?

〈 〉内は生産性要件を満たした場合の支給額です。
(1)正社員化コース
①有期→正規 1人当たり57万円 〈72万円〉
②有期→無期 1人当たり28.5万円 〈36万円〉
➂無期→正規 1人当たり28.5万円 〈36万円〉
①~➂合せて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は15人まで

 

(2)人材育成コース
①Off-JT賃金助成 1時間あたり760円 〈960円〉
②Off-JT訓練経費助成
一般職業訓練、有期実習型訓練
100時間未満 10万円
100時間以上200時間未満 20万円
200時間以上 30万円
➂OJT訓練実施助成 1時間当たり760円 〈960円〉

 

(3)賃金規程等改定コース
①すべての有期契約労働者等の賃金規程等を増額改定した場合
1~3人 95,000円 〈12万円〉
4~6人 19万円 〈24万円〉
7~10人 28.5万円 〈36万円〉
11~100人 1人当たり28,500円〈36,000円〉
②一部の有期契約労働者等の賃金規程等を増額改定した場合
1~3人 47,500円 〈60,000円〉
4~6人 95,000円 〈12万円〉
7~10人 14.25万円 〈18万円〉
11~100人 1人当たり14,250円〈18,000円〉

 

(4)健康診断制度コース
1事業所当たり38万円 〈48万円〉

 

(5)賃金規程等共通化コース
1事業所当たり57万円 〈72万円〉

 

(6)諸手当制度共通化コース
1事業所当たり38万円 〈48万円〉

 

(7)選択的適用拡大導入時処遇改善コース
賃金引上げ割合に応じて、1人当たり
3%以上 19,000円 〈24,000円〉
5%以上 38,000円 〈48,000円〉
7%以上 47,500円 〈60,000円〉
10%以上 76,000円 〈96,000円〉
14%以上 95,000円 〈12万円〉

 

(8)短時間労働者労働時間延長コース
①週所定労働時間を5時間以上延長した場合 1人当たり19万円 〈24万円〉
②上記(3)賃金規程等改定コースまたは、(7)選択的適用拡大導入時処遇改善コースと併せて労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長した場合
1時間以上2時間未満 1人当たり38,000円 〈48,000円〉
2時間以上3時間未満 1人当たり76,000円 〈96,000円〉
3時間以上4時間未満 1人当たり11.4万円 〈10.8万円〉
4時間以上5時間未満 1人当たり15.2万円 〈14.4万円〉

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