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建設業の監督処分について…その2(該当する行為)

建設業の監督処分について…その2(該当する行為)

建設業の経営者や監督する立場の方はどのような場合に違反行為として監督処分を受けるのかを理解しておくことが重要です。

指示処分

1.請負契約に関して不誠実な行為をしたとき。
2.工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき。またはその恐れがおおきいとき。
3.許可を受けないで建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結したとき。
4.特定建設業者でない者と3,000万円以上の下請金額の契約を締結したとき。
5.一括下請負の禁止に違反したとき。この場合は元請、下請共に処分の対象になります。
ただし、民間工事(マンションなどの共同住宅の新築工事は除く)において発注者の書面による承諾があればよい。
6.各工事に配置されている主任技術者が工事の施工管理について不適当なとき。
7.営業停止、営業禁止されている者であることを知りながら、その者を下請契約を締結したとき。

営業停止処分

1.指示処分に該当する行為が、故意または重大な過失により行われた場合は原則として営業停止処分になる。
また、指示処分を受けたにもかかわらず改善がない場合など、指示処分に違反した場合も営業停止処分になる。

許可取消処分

1.許可要件(経管・専技)を満たさなくなったとき。
2.欠格要件に該当するに至ったとき。
3.不正な手段により建設業許可を受けたとき。
4.指示および営業停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき。
5.指示および営業停止処分に違反したとき

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