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建設業許可を取得したい個人事業主様・・・(その1)

建設業許可の基準

結構、慣れない方には難しい言葉ばかり出てきますのでわかりやすくご説明します。
その1では個人事業主様が建設業許可を取得したいと思っている方にはぜひ読んでいただきたい記事です。
大きく分けて5つの許可基準があります。
この5つすべて満たしていないと建設業許可は取得できません。

まずその1では・・・

経営業務の管理責任者がいますか?

うぅぅ?経営業務の管理責任者って何?
建設業の個人事業主様であれば毎年3月に確定申告していましたか?
税務署に確定申告していなければいけません。
「アオ(青色申告)」でも「シロ(白色申告)」でもOKです。
しかもその申告書が5枚(5年分)か6枚(6年分)が手元にありますか?良く手元にある申告書ご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こういうように最上部に平成〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書Bと記載している確定申告書です。この確定申告書Bでなければいけません。

それと消費税の確定申告書です。

 

 

あ~、どこにあったかな?って思っている方・・・

住所を管轄している税務署に行ってください。
管轄している税務署は7年間分の確定申告書等を保管しています。
開示請求をしてください。個人事業主様がご自分で行き手続きをしてください。

それと年金記録が必要です。
正式には「被保険者記録照会回答票」です。

住所を管轄している年金事務所に行き取得してください。
その際には基礎年金番号を控えてお持ちください。
その際に「あ~、俺、年金滞納してるんだよね~、取れるかな?」と思われている方、これは年金を支払っているかいないかを証明するのではなく、証明する期間に他の企業で社会保険に加入していないかを証明します。
というのは・・・
確定申告書で証明する期間はあくまでも個人事業をしていたということです。
その期間中に他の建設会社から社会保険をかけてもらい実質的にその会社の健康保険証を持っていたら・・・
それはその期間中はいくら個人事業をしていたなんて証明できません。
そんな都合が良い解釈など通用しません。
でも国民年金を支払っていない方はかならずお支払いください。
そういう国民の義務を果たさないで建設業許可をいただいくのはどうでしょうか?
義務は果たしてくださいね。

 

最後にその期間中の請求書が必要です。1年に1枚以上の請求書が必要です。

お客様(工事を依頼された方です)への請求書です。

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