許可標識の掲示義務
建設業許可を取得した業者様は、営業所や工事現場に標識の掲示義務が発生します。
営業所内の標識は、いわゆる「金看板」となります。
金色である必要はないのですが、昔から多くの業者様が金色の標識を作っています。
標識の掲示義務
建設業許可取得後、建設業許可票を掲示しなければいけません。これは義務です。
許可業者様は、営業所および工事現場ごとに許可標識を掲示しなければならず、また標識は見やすい場所に掲示されていなければいけません。
標識に記載しなければいけない事項
標識には記載しなければいけない事項が決まっています。
・商号又は名称
・代表者の氏名
・一般建設業又は特定建設業の種別
・許可を受けた建設業種
・許可番号
・許可年月日
・主任技術者又は監理技術者の氏名、専任の有無、資格名等
※最後の「主任技術者又は監理技術者」については、営業所内の標識には記載は不要です。
標識のサイズ
標識は見やすいものでなくてはいけないので、最低限のサイズも決まっています。
営業所に掲げる標識
たて35cm以上、よこ40cm以上
工事現場に掲げる標識
たて25cm以上、よこ35cm以上
標識の掲示がチェックされます
更新申請、業種追加申請時の営業所調査では必ず掲示されているかチェックされます。
許可取得後には
許可取得後には看板業者からDMが届いたり勧誘の電話がよくかかってきたりします。
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