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請負契約書の作成のポイント

契約の鉄則

鉄則です!!
請負契約は必ず行い、契約書を取り交わしてください。
必ずあとからもめるときは「契約書」の取り交わしがなく、「口約束」をする方が多いです。
もめるのが嫌な方・・・
当然もめるのは嫌ですよね。
だったら請負契約書はかならず作成し締結時は取り交わしてください。

請負契約書の作成のポイント

請負契約の締結にあたっては契約の内容になる14項目の重要事項を明示した適正な契約書を作成し、工事着工前に署名又は記名押印し相互に交付しなければいけません。

14項目の重要事項

14項目の重要事項です。
1.工事内容
2.請負代金の額
3.工事着手の時期及び工事完成の時期
4.前払金又は出来高払の時期及び方法
5.当事者の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
6.天災その他の不可抗力による工期の変更または損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
7.価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更
8.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
9.注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機会を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
10.注文者が工事の全額または一部の完成を確認するための検査の時期及び方法ならびに引渡の時期
11.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
12.工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
13.各当事者の履行の地帯その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
14.契約に関する紛争の解決方法

福岡建設業許可サポートセンターでは新サービスとして「契約書作成」等の各種文書サービスも行っています。

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